国民の4人に1人が65歳以上の高齢者であり、600万人を超える認知症患者を抱える日本。そうした社会状況を背景に、高齢化に伴う課題に柔軟に対応することのできる制度として、家族信託への期待が高まりつつあります。
家族信託とは、文字通り、家族を信じて財産管理を託す契約です。
こちらでは、家族信託の重要キーマン【委託者】についてご説明いたします。
家族信託における委託者
委託者とは、信託財産の本来の所有者であり、信託契約に基づいて、財産の管理・運用を受託者に託す人のことを言います。委託者は信託財産の本来の所有者ではありますが、信託の開始によって、その所有権は形式的には受託者に、実質的には受益者に帰属します。
家族信託は、ご自身やご家族の事情に応じた柔軟な設計が可能な点が特徴的で、その契約内容によって、委託者の権限の範囲を様々に定めることが可能です。委託者は、信託情報の当然の権利として、信託契約に関わる受託者・信託財産管理人・信託管理人・受益者代理人などの辞任に対する同意権や、解任に対する合意権・裁判申立て権のほか、信託の変更や併合、終了に関する合意権を有しています。これらの法定された権利は、契約において委託者が有しないものと定めることができるほか、受益者や受託者の行為に対する取消・介入権など、新たな権限を定めることも可能です。
委託者の死亡と信託の終了
家族信託契約を締結するにあたって、契約の内容の一つとして必ず定めておくべきなのが、「委託者の地位に関する事項」です。信託契約において、委託者の死亡は、信託の当然の終了事由ではありません。委託者が死亡すると、委託者の地位は相続人に承継されます。しかし、相続人が複数名いると、委託者の地位が分割され、信託が複雑化しかねません。
家族信託契約においては、「委託者の地位は承継しない」旨の規定を定め、委託者が亡くなった時点で信託契約が終了するようにしておきましょう。契約の終了に伴って、信託財産の所有権は、契約で定める「帰属権利者」に帰属します。