国民の4人に1人が65歳以上の高齢者であり、600万人を超える認知症患者を抱える日本。そうした社会状況を背景に、高齢化に伴う課題に柔軟に対応することのできる制度として、家族信託への期待が高まりつつあります。
家族信託とは、文字通り、家族を信じて財産管理を託す契約です。
こちらでは、家族信託の重要キーマン【受益者】についてご説明いたします。
家族信託における受益者
受益者とは、信託契約を通して生じる利益を享受する人のことを言い、その権利を「受益権」と呼びます。
受益者の資格に特別な要件はなく、未成年者や高齢者、障害や認知症を抱える方など、単なる贈与によってでは、ご自身で財産を管理・運営することが難しい方を受益者として定めることが一般的です。なお、受益者は受託者の業務履行に関する監督責任を有するため、未成年者を始め、自ら監督することが難しい受益者には、「受益者代理人」を定めると良いでしょう。
また、受託者が自ら受益者となる場合、委託者から受託者への財産の譲渡と変わらないため、信託の意義が薄くなってしまいます。そのため、受託者と受益者を同一とする信託は、1年を超えて定めることができません。
遺言書よりも効果的?受益者連続型信託の活用
受益者連続型信託(跡継ぎ遺贈型受益者連続信託)とは、受益者が亡くなった場合に備えて、第二受益者をあらかじめ信託契約の内容に定めておく信託のことを言います。
遺言書では、2代先まで受遺者を定めることはできません。受遺者が遺言者よりも先に亡くなってしまった場合には、予備的遺言により、別に定めた予備的受遺者に財産を帰属させることは可能です。しかし、第一受遺者が一度財産を受け取ってしまえば、その方が亡くなってしまった後は、相続財産として、一般の遺産分割手続きに則って帰属先が決定されます。
これに対して、受益者連続型信託では、2代先、3代先と財産の実質的な帰属先を順番に承継させることが可能です。例えば、事業承継の場面など、血縁とは異なる順番で、後継ぎとなる方を決めておくことができます。