相続が発生し、遺言書による相続財産の帰属先の指定がない場合、法律に定められた一定の人々(=「法定相続人」)が相続人の財産を受け取る権利を取得します。
法定相続人は民法により範囲が定められており、上位の相続人がいない場合には下位の相続人が財産を相続します。
法定相続人の順位と範囲
亡くなった被相続人の配偶者は常に相続人となり、他の法定相続人と共同で相続財産を相続します。
第1順位:子または孫(直系卑属)
被相続人に子がいる場合、その人が相続人として被相続人の配偶者と相続財産を受け継ぎます。相続人となるべき子が既に亡くなっている場合には、孫が第1順位となります。
このような相続人となるべき人が既に亡くなっている場合に、相続順位が引き継がれることを「代襲相続」といいます。
なお、ここでいう「子」とは、実子に限られるものではなく、養子や認知された子も法定相続人になります。
第2順位:父母または祖父母(直系尊属)
被相続人に子がいない場合、被相続人の父母が相続人として被相続人の配偶者と相続財産を受け継ぎます。相続人となるべき父母がともに既に亡くなっている場合には、代襲相続により祖父母が第2順位となります。
第3順位:兄弟姉妹又は甥姪
被相続人の子・父母が相続人とならない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人として被相続人の配偶者と相続財産を受け継ぎます。相続人となるべき兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、代襲相続によりその子(甥・姪)が第3順位となります。
法定相続人と相続分
被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、その相続できる割合は、どの順位の相続人と共同して相続するのかによって変わります。原則、相続人同士の話し合いですが、話し合いがまとまらない場合等には、法定相続分にしたがって遺産分割を行うことになります。
配偶者と第1順位の法定相続人で相続する場合
配偶者1/2・子や孫等1/2
※相続人となる子や孫等が複数人いる場合は1/2を人数で分割します。
配偶者と第2順位の法定相続人で相続する場合
配偶者2/3・親または祖父母等1/3
※相続人となる親または祖父母等が2人いる場合には1/3を人数で分割します。
配偶者と第3順位の法定相続人で相続する場合
配偶者3/4・兄弟姉妹等1/4
※相続人となる兄弟姉妹が複数人いる場合には1/4を人数で分割します。
なお、ここで述べた民法に定める法定相続分は、あくまで遺産分割割合の目安です。繰り返しとなりますが、遺言による指定がある場合はその割合が優先されるほか、遺産分割協議により相続分を法定相続分とは異なる割合で定めることも可能です。
法定相続分は、相続人間で割合について合意が得られない場合に、調停の場面などで用いられることが一般的です。