亡くなった方が生前に形成した財産について、その維持や増加に尽力した相続人がいる場合、その特別な尽力を「寄与分」と言います。寄与分がある場合には、遺産総額から差し引いたうえで、遺産分割を行うことができます。
ここで注意が必要なのは、亡くなった方の資産形成への貢献すべてが寄与分となるわけではありません。民法に定められた寄与分として認められるのは以下のような貢献となります(民法904条2項)。
- 事業に貢献し、財産形成に寄与した場合
- 生活費や医療費の援助を通じて、財産形成に寄与した場合
- 介護や看護を通じて、財産形成に寄与した場合
ただし、これらの貢献は、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える「特別の貢献」であることが必要です。事業に関する労務の提供に相当の対価が支払われている場合や、身上監護が憲法上の扶養義務の範囲に収まる場合などには、寄与分が認められない可能性もあります。
遺産分割における寄与分の考慮
遺産分割協議での考慮
被相続人の生前の財産維持・増加について「特別の貢献」をした相続人は、遺産分割協議において、寄与分を主張することができます。このとき、遺産分割協議で相続人全員の合意が得られれば、寄与分を考慮した遺産分割を行い、財産を多く受け取ることができます。
家庭裁判所に寄与分を定める処分調停の申立て
遺産分割協議では寄与分についての相続人の合意が整わない場合、家庭裁判所に対して処分調停を申し立てることができます。調停においては、家庭裁判所が当事者双方から事情を聴いたうえで解決策を提示するなどして、最終的には当事者間での合意を目指します。
家庭裁判所に寄与分を定める審判手続きの申立て
遺産分割協議にて寄与分の主張が通らなかった、協議ができないという際には、家庭裁判所に処分調停を申し立てます。
調停手続きでは当事者双方から事情を聴いたうえで解決策を提示したり、解決のためのアドバイスをしたりして合意を目指します。
3.家庭裁判所にて審判手続きをする
調停でも当事者の合意が得られず、不成立に終わった場合には、家庭裁判所での審判手続きに移行します。審判手続きでは、裁判官が双方の主張を聞いたうえで、提出された証拠等に基づいて遺産の分け方についての判断を下します。
調停や審判といった裁判上の手段が設けられているように、寄与分を主張することで、相続人間のトラブルに発展する可能性もあります。静岡県内を管轄する静岡家庭裁判所全体でも、年間20件前後の寄与分を定める調停・審判が申し立てられています。
寄与分の主張を検討している場合には、相続の専門家へ相談することをおすすめいたします。