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戸籍の基本

戸籍とは、人が生まれてから亡くなるまでの身分に関する事項(出生、婚姻、家督相続など)を記載した台帳のことを言います。出生や婚姻など、人生のライフステージの各所において必要となり、お亡くなりになった方の相続手続の際にも必要となる重要な書類です。

こちらでは、戸籍がどのようなものであるのかについて、ご説明いたします。

戸籍の区分

戸籍謄本と戸籍抄本

戸籍内の全員についての身分に関する事項が記載された戸籍の写しを「戸籍謄本」、特定の個人または複数人のみの身分に関する事項が記載された戸籍の写しを「戸籍抄本」と呼びます。現在の戸籍はコンピューター化されていますので、「戸籍謄本」「戸籍全部事項証明書」「戸籍抄本」「戸籍個人事項証明書」と呼ばれています。

手続の際には必要に応じて、「戸籍謄本・戸籍全部事項証明書」「戸籍抄本・戸籍個人事項証明書」とを間違えないように注意しましょう。

戸籍の種類

  • 現在戸籍:現在使用され、存命されている方が記載されている戸籍
  • 除籍謄本・抄本:婚姻や死亡等を理由として、戸籍に記載されている全員がいなくなり閉鎖した戸籍
  • 改正原戸籍:法律の改正により新形式の戸籍が編成され閉鎖した戸籍

相続手続における戸籍の必要性

人が亡くなり、相続が開始すると、相続人を明らかにする必要があります。
相続人を確定するためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでが記載された戸籍謄本等を取り寄せることが必要です。多くの方が転籍や婚姻によって新しく戸籍を編製するため、被相続人の生まれてから亡くなるまでが記載された戸籍は複数枚に及びます。

また、戸籍は管轄地ごとに役所で管理されているため、例えば、仮に亡くなったときの住所が静岡市内であっても、亡くなるまでの間に静岡市外や、静岡県外で暮らしていた場合、静岡市だけでなく、その他の市区町村の役所にも戸籍を請求しなければなりません。

このように、戸籍収集には、多くの労力と時間を要することになります。戸籍は、不動産登記・銀行口座の解約・相続税の申告など、相続に関する手続のあらゆる場面で提出を求められる大切な書類となるので、収集漏れがないよう、正確かつ迅速におこなうことが必要です。

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