「みなし相続財産」とは、「相続や遺贈によって取得した財産ではないが、相続財産として課税対象になる財産」のことを言います。
この特殊な「相続財産」は、受け取る方固有の財産であるため、遺産分割の対象となる相続財産ではありません。しかし、これらの財産は、被相続人の死亡によって発生する財産であり、相続や遺贈によって取得するのと同様の経済的効果をもつために、相続税の課税対象とされています。
こちらではどのような財産がみなし相続財産に該当するのかご説明します。
みなし相続財産となるもの
死亡退職金
死亡退職金とは、実質的に勤務先から被相続人の退職手当金として支給されるものを言い、金銭であるか否かを問いません。
すべての死亡退職金がみなし相続財産となるわけではなく、被相続人の死亡後3年以内に遺族が受け取った退職金のみが相続税の課税対象となります。生前に本人が受け取っていたり、死亡後3年経過後に遺族が受け取っていたりした場合は、所得税の課税対象となります。
生命保険金
生命保険金もみなし相続財産の代表例です。
しかし、死亡退職金同様、すべての生命保険金がみなし相続財産となるわけではありません。保険者が被相続人である生命保険金のうち、保険料負担者が被相続人である場合にのみ、相続税の課税対象となります。保険料負担者が被相続人でない場合には、所得税・住民税や、贈与税の課税対象となります。
みなし相続財産と相続放棄
みなし相続財産は、相続税の課税対象とはなりますが、被相続人が生前から所有していた財産ではありませんので、相続財産とは扱いが異なります。
したがって、相続放棄をした相続人であっても、みなし相続財産は固有の財産として受け取ることができます。