相続における遺産分割において、遺言書は、被相続人の最後の意思表示として最優先されます。相続手続は遺言書の内容に基づいて進めていきますので、相続が発生した場合、まずは遺言書が残されていないかどうかを確認することが不可欠です。
こちらでは遺言書に基づく相続手続を進めるうえで注意すべき「遺留分」についてお伝えします。
遺留分とは
遺留分とは、一部の法定相続人に民法上認められた、遺産相続の最低割合のことをいいます。この割合を下回る遺産分割については、たとえ遺言による分割割合の指定であっても、「遺留分の侵害」として、侵害分を取り戻すことができます。
民法上定められた遺留分の割合は以下の通りです。
- 配偶者や子ども:法定相続分の1/2
- 父母等直系尊属(第二順位法定相続人):法定相続分の1/3
なお、第三順位法定相続人である兄弟姉妹や代襲相続人である甥・姪には遺留分は認められません。
遺言書において、「〇〇に対して全財産を譲渡する」や「△△には遺産を相続させない」といった特定の相続人に帰属が偏った分割内容が記載されている場合には、遺留分が侵害されていると言えます。
遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)
遺留分を侵害されている相続人は、侵害する分割割合をもつ相続人等に対して、「遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)」を行使することで、遺留分相当額を取り戻すことができます。
遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の行使のためには、侵害している相続人に対して、遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)を行使する旨の意思表示をする必要があります。
この意思表示により、相手が遺留分相当額を返還してくれる場合もありますが、応じてもらえない場合もあります。その場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることができます。
裁判上の手段が設けられているように、遺留分を主張することで、相続人間のトラブルに発展する可能性もあります。遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の行使を検討している場合には、相続に詳しい専門家へ相談することをおすすめいたします。