亡くなった方から相続人が特別な利益(生前贈与等)を受けていた場合、その利益のことを「特別受益」と言います。この特別受益は、亡くなった時点の財産に追加したうえで、遺産分割を行うことになります。
ここで注意が必要なのは、亡くなった方が行った生前贈与の全てが特別受益となるわけではありません。民法に定められた特別受益となる利益は以下の3つです(民法903条)。
- 遺贈
- 生活の資本としての贈与:学費の支援など
- 婚姻・養子縁組のための贈与:婚姻の際の持参金など
また、これらの利益が「法定相続人が受け取ったもの」であることも特別受益の要件のひとつです。
特別受益を考慮した遺産分割
こうした特別受益を受けた相続人がいる場合、特別受益を遺産に加えたうえで遺産分割を行う必要があります。
例えば、亡くなった方の財産が総額5,000万円で、相続人が2人いるとき、法定相続分通りに遺産分割を行うのではあれば、2人で2,500万円ずつの遺産が取り分となります。このとき、仮に相続人の1人が1,000万円の特別受益を受けていた場合、遺産分割は総額6,000万円の財産があるものとして計算します。
遺産5,000万円に生前贈与1,000万円を追加し2等分する (5,000万円+1,000万円)÷2=3,000万円 |
このとき各相続人の取り分は3,000万円ずつになりますが、現実に分割できる財産は5,000万円しかありません。そのため、生前贈与を受け取った相続人については、既に受け取った生前贈与分1,000万円を差し引いた2,000万円が相続の対象となり、生前贈与を受けていない相続人が3,000万円を受け取ることになります。
このように、特別受益は公平な遺産分割を実現するための制度ということができます。
しかし、相続人間で合意が得られなければ、遺産分割協議を行うことはできません。特別受益を考慮した遺産分割を行う場合には、十分な配慮が必要です。