相続や遺贈等により遺産を取得した人に納税義務が生じる相続税ですが、相続税にも様々な控除が設定されており、それら控除の対象であれば税額の軽減が期待できます。
しかしながら、相続税は自らが計算して納税額を算出するため、そもそも控除や特例に関する知識がなければ、控除を適用できずに適正額よりも多い額を納税してしまう恐れもあるでしょう。残念ながら多くを納税したとしても、税務署から自動的に還付されるわけではありません。
こちらのページでは相続税申告における税額控除についてご説明いたします。
なお、控除の適用によっては納税額が0円以下となるケースもありますが、控除の内容によっては申告が必要とされるものもありますのでご注意ください。
相続税に適用できる控除
配偶者の税額の軽減(配偶者控除)
被相続人の配偶者が相続や遺贈等により実際に取得した正味の遺産額が法定相続分相当額もしくは1億6千万円をこえない場合、配偶者に相続税はかかりません。
ただし配偶者控除を適用するためには、相続税申告期限内に遺産分割協議を完了し、申告納税を行う必要があります。
未成年者控除
未成年者控除は下記の式に当てはめて額を計算します。
未成年者控除額=10万円×(18歳-相続開始時の年齢) |
*未成年者が18歳になるまでの1年につき(1年未満の期間は切り上げて1年とする)10万円が控除される。
*適用要件
- 対象の未成年者が法定相続人である
- 相続開始日において18歳未満である
- 相続または遺贈によって財産を取得した
- 相続または遺贈によって財産を得た時点において日本国内に住所がある
障害者控除
相続人の中に障害者がいる場合、控除の対象です。
障害者控除は下記の式に当てはめて額を計算します。
一般障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×10万=控除額 特別障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×20万=控除額 |
対象者が満85歳になるまでの年数1年につき、一般障害者であれば1年につき10万円、特別障害者については1年につき20万円が控除されます。
贈与税控除
相続税を計算するにあたり、被相続人が亡くなる前3年間に相続人や受遺者に対して行われた贈与については、相続税の課税価格に加算するというルールがあります。
ただしその際に贈与税を納めていた場合には、その分については相続税から差し引くことが可能です。
相次相続控除
相次相続控除は10年間の間に相続が2度以上発生し、被相続人が1度目の相続において相続税を課税されていた場合は、2度目の相続税より控除することができるというものです。
1度目から2度目の経過年数1年につき相続税額から10パーセントを逓減した後の金額を控除することができます。
外国税額控除
外国税額控除は日本以外の国で、その国の相続税にあたる税金を納めていた際に、その納税額を限度額として、相続税が控除されるというものです。
相続税の控除や特例は複雑な要件を満たす必要があるものも多いため、相続税の計算を行う際には専門家に相談されることをおすすめします。
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