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相続における金融資産・不動産の名義変更

こちらのページでは、相続手続きに不可欠な金融資産や不動産の名義変更について解説します。

遺言書が無い限り、被相続人が所有していた預貯金や不動産などの財産は法定相続人のものとなります。
しかしながら自動的に名義が変わるわけではないため、遺産を引き継いだ人が遺産を自分のものとして使うためには、それぞれの財産の名義変更手続きが必要です。

遺産によって名義変更手続きの方法が異なるので、一般的な方法を確認していきましょう。

金融資産の名義変更

金融資産とは、現金や預貯金、債権、株式、投資信託等のことです。
預貯金や株式などは管理している金融機関ごとに手続きを行います。遺産分割協議書や相続人を特定するために必要な戸籍謄本といった基本的な書類の他、金融機関ごとに指定の提出書類がありますので、それぞれ問い合わせておきましょう。

預貯金

戸籍などの必要書類を準備し、被相続人が利用していた銀行や郵便局において名義変更の手続きを行います。

一般的には通帳の名義を書き換えるのではなく、被相続人の通帳を解約し、受取人である相続人の口座に振り込むケースが多いです。

自動車

被相続人が所有していた自動車の名義変更(移転登録)は運輸支局や自動車検査登録事務所で行います。

自動車を廃車にしたり、売却したりする予定であっても、先に移転登録は必要になりますので注意してください。

株式

株式の名義変更手続きは上場株式か非上場株式かによって異なります。

  • 上場株式:被相続人の上場株式を管理する証券会社と、対象株式を発行した会社にての手続きが必要です。
  • 非上場株式:株式を発行している会社に問い合わせて手続きを行います。

また、相続が発生すると、人によっては生命保険金、死亡退職金、遺族年金、葬祭費や埋葬費等についての手続きを進める場合もあります。

不動産の名義変更

不動産の名義変更(相続登記)については、その不動産の所在地を管轄する法務局にて手続きを行います。

2022年の時点では相続登記に期限はありませんが、相続登記を義務化するための法律が成立し、2024年までの間に施行されることになりました。
相続関係を複雑にしないためにも、早めに名義変更の手続きを行いましょう。

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