被相続人名義の自動車を相続した場合、利用自体はそのままできますが、その自動車を売却したりするためには、名義変更の手続きが必要になります。
自動車の名義変更手続きは、新たに所有名義人となる相続人の住所地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行うことができます。静岡県内では、静岡運輸支局(静岡市駿河区)が静岡市周辺エリアを管轄するほか、沼津自動車検査登録事務所が沼津市周辺エリアを、浜松自動車検査登録事務所が浜松市周辺エリアを管轄しています。
名義変更は、新たな所有者となる相続人単独でも、複数の相続人との共同によってでも行うことが可能です。単独での名義変更と共同での名義変更では、必要書類が異なりますので、それぞれご説明いたします。
新名義人単独で名義変更をする場合
被相続人名義の自動車を、特定の相続人一人で相続する場合、その方単独で名義変更を行うことが可能です。その場合には、以下の書類が必要となります。
- 名義変更申請書
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの記載のあるすべての戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 新名義人となる相続人の印鑑登録証明書
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 登録印紙500円分を貼り付けた手数料納付書
複数の相続人で共同して名義変更をする場合
自動車は、複数人で所有することが法律により認められています。この場合には、共同で名義変更を行うことになりますが、以下の書類が必要となります。
- 名義変更申請書
- 被相続人の出生から死亡までの記載のあるすべての戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 手数料納付書
自動車の名義変更は共同で行うことが可能ですが、当然のことながら、単独で行うよりも必要な書類を集める手間を要します。相続した自動車の名義変更でお困りの場合には、専門家にご相談ください。