相続が始まったら、金融財産調査の最初の一歩は、被相続人の口座のある金融機関に、名義人が亡くなったことを伝えることから始まります。
金融機関は、口座名義人の死亡を知ると該当する被相続人名義の口座を凍結させてしまいます。凍結されてしまった口座からは、たとえ相続人であったとしても、預貯金を引き出すことが出来なくなってしまいます。
名義人の死亡を知って凍結された口座が再び動くのは、金融機関で名義変更などの手続きを済ませたのちになります。この手続きには、口座名義をどの相続人が引き継ぐのかについての定めのある遺産分割協議書が原則として必要となります。
こちらでは、相続における口座の名義変更について、遺産分割協議書がある場合とない場合とに分けてお伝えいたします。
遺産分割協議書がある場合の名義変更と払戻し
遺産分割協議の終了後、協議の内容に基づいて預金口座からの払戻しを行う際には、以下のような書類を用意する必要があります。
- 金融機関所定の請求書
※金融資産を承諾する方の署名・実印での押印が必要です。 - 遺産分割協議書
- 口座名義人(被相続人)の預金通帳
※預金通帳を紛失してしまっていても手続きは可能です。 - 遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの記載のある戸籍謄本
- 各相続人の現在の戸籍謄本(現在戸籍)
その他、金融機関によっても必要書類は異なります。お手続きの際には事前に必要書類を確認しておきましょう。
遺産分割協議書がない場合の名義変更と払戻し
遺産分割協議を終えていなくても、生活費等の確保のために、預金から一部の現金を引き出す必要がある場合もあります。相続人全員からの合意を得られれば、以下のような書類を提出することで手続きが可能です。
- 金融機関所定の請求書
※金融資産を承諾する方の署名・実印での押印が必要です。 - 口座名義人(被相続人)の預金通帳
※預金通帳を紛失してしまっていても手続きは可能です。 - 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの記載のある戸籍謄本
- 各相続人の現在の戸籍謄本(現在戸籍)
その他、金融機関によっても必要書類は異なります。お手続きの際には事前に必要書類を確認しておきましょう。
以前までは、葬儀費用を相続人のひとりが立て替えていた場合でも、相続人全員の合意が得られなければすぐに払戻しをうけることができませんでした。しかし、2019年の法改正により、以下の計算式で算出される額又は150万円のいずれか低い金額を限度として、相続人一人に対し、払戻しを行うことが可能になりました。
貯金口座の名義変更や払戻しには、申請から時間がかかるほか、金融機関ごとにも手続きの方法が異なるなど、煩雑な手続きであることも少なくありません。口座の名義変更や払戻してお困り事がございましたら、ぜひ専門家にご相談ください。