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家族信託と不動産売却

家族信託は将来的にご自宅を売却したいとお考えの高齢の方にとって、非常におすすめの方法です。

「ゆくゆくは自宅を手放し、その資金で高齢者施設に入居したい」そのようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、高齢者施設入居を考える際にご自身が認知症を発症していたら…残念ながらご自身にて手続きをできる状況ではありませんし、家族がいたとしても他人名義の財産を勝手に処分することは認められません。

現金化できる財産を所有していたとしても、売却の手続きが進められなければ高齢者施設への入居も難しくなるでしょう。

このような事態に備えて、認知症を発症する前に家族信託を結んでおけば、委託者の望むタイミングで受託者が自宅不動産を売却できるようになります。

家族信託の仕組みとは?

家族信託では、財産の所有者であり信託財産を託す人を「委託者」、信託財産を託され管理・運用・処分を行う人を「受託者」、信託財産の利益を得る人を「受益者」といいます。

例えば、委託者が自身の所有財産である「自宅」を信託財産とした場合、「受託者」は家族信託の契約内容に基づいて「自宅」を管理・運用・処分できることになります。このとき「受益者」を「委託者」本人としておけば、本人が不動産からの利益を得ることになるため、そのまま住み続けることも、売却代金を受け取ることも可能です。

家族信託の契約内容は自由に設定できるため、信託財産の管理や処分について詳しく契約書に記載しておけば、受託者はその内容に基づいて信託財産を扱うことになります。仮に委託者および受益者である本人が自宅の売却を望むタイミングで認知症になっていたとしても、受託者によって手続きが進められるため安心です。

家族信託と成年後見制度の違い

認知症などにより判断能力が低下してしまった人を支援するための制度として成年後見制度があります。成年後見制度を利用すれば家族信託契約は不要ではないかと思われるかもしれませんが、成年後見制度(法定後見)では自宅として使われている不動産を売却するのには家庭裁判所の許可が必要であり、許可を得ないと売却処分を行えません。

それゆえ、売却資金を元手に老人ホームへの入居を考えていたとしても、現金化までにある程度の時間がかかり、望むタイミングで施設入居ができなくなる可能性があります。

また法定後見では本人が望む人が後見人になれるという保証はなく、家庭裁判所が選定した弁護士や司法書士が後見人となるケースもあり、その場合、月当たり3万円から5万円程度の報酬の支払いが継続することになるでしょう。

対して家族信託ならば、受託者も信頼する人にお願いできるうえ、受託者への報酬に関しても自由に設定が可能です。

本人が認知症を発症しても、家族信託の契約に沿って受託者が不動産売却を進めてくれるため、そのことを原因として施設入居が遅れるような事態を避けることができます。

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不動産を所有している方は、大切なご家族に迷惑をかけることがないよう、ご自身の判断能力が低下する前に生前対策に取り組むことが重要です。

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