日常生活を送る中で、私たちは日々、自ら考え、自ら判断しています。契約の締結から遺産分割協議にいたるまで、各種の法律行為はこの「自ら判断する力」を前提としています。
しかし、認知症や知的障害などにより、この「自ら判断する力」が十分でない場合、言われるがまま契約を締結してしまったり、遺産分割協議に署名・押印をしてしまったりするかもしれません。法律行為は、「自ら判断する力」(=判断能力)が不十分なままに行ってしまうと、大きな不利益を被ってしまうリスクを有しています。
「成年後見制度」は、こうした判断能力が不十分な方を保護し、支援するために2000年の民法改正で設けられた比較的新しい制度です。
こちらでは、成年後見制度を構成する「任意後見制度」と「法定後見制度」についてご説明いたします。
認知症等の事前予防:任意後見制度
任意後見制度とは、本人の判断能力が十分なうちから後見人を定める制度です。事前に契約で任意後見人(任意後見受任者)と委任する事務の内容を定め、実際に判断能力が不十分になった時点から、任意代理人が契約で定めた委任事務を行います。
任意後見制度の締結には公正証書での契約書作成が必要です。契約書の作成の後、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立」を行い、裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が生じます。
任意後見人の委任事務の範囲は、預貯金の管理や税金等の支払いなどの財産管理から、介護サービスの手配から日常事務などの介護・生活の支援に至るまで、多岐に渡ります。判断能力が不十分な方の財産に関与できる立場であるため、任意後見には厳しい制限が定められています。
任意後見制度の利用をご検討されている場合には、専門家へご相談ください。
知的障害等への事後対処:法定後見制度
法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分でないと分かってから後見人を定める制度です。家庭裁判所に「法定後見人選任の申立」を行い、裁判所が法定後見人を選任します。法定後見人には、親族以外にも、法律や福祉などに通じた専門家が選任されますが、法人を後見人として定めたり、複数の後見人を定めたりすることも可能です。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、3段階に区分されます。
後見
「後見」は、判断能力を常に欠く状況にある方を対象に、契約の締結や財産に関する法律行為を代理する法定後見人を定める制度です。法定後見人は、後見の対象となる方(被後見人)に代わり法律行為を行う代理権や、被後見人が行った不利益となる法律行為を取り消す取消権を有します。なお、本人の自己決定権の尊重の観点から、日常生活に関する行為(事実行為)については、取消権の対象となりません。
保佐
「保佐」は、判断能力を常に欠く状況にあるとは言えないまでも、著しく不十分な方を対象に、一定範囲(民法13条1項)の行為についての同意権を有する保佐人を定める制度です。保佐人は、保佐の対象となる方(被保佐人)の行為についての同意権と取消権を有し、保佐人の同意なく被保佐人が行った行為について、保佐人から取り消すことができます。
家庭裁判所は、審判により保佐人の同意権や取消権の範囲を広げることができるほか、特定の法律行為に関する代理権を付与することもできます。
補助
「補助」は、判断能力が不十分な方を対象に、一定範囲の行為(民法13条1項所定の一部)についての同意権を有する補助人を定める制度です。補助人は原則として、補助の対象となる方(被補助人)の行為についての代理権や取消権は認められていません。しかし、被補助人の同意があれば、家庭裁判所が認めた行為について、代理権・同意権・取消権をもつことができます。
静岡あおい相続遺言相談室では、司法書士の独占業務についても、パートナーである司法書士と連携し、サポートさせていただいております。後見制度の利用をご検討される際には、ぜひ専門家にご相談下さい。