世間的にも「終活」や「老い支度」といった言葉が浸透し、財産の行く末や死後の事務手続きなどについて、準備しておきたいという方が増えてきました。
とくにお子様がいないご夫婦やおひとり様にとって、これらの問題を抱えることに不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような将来的に起こりうる問題に備えて行う対策を「生前対策」といいます。
「生前対策」は本人の判断能力がはっきりしているうちでなければ行うことができません。悩まれている方や興味をお持ちの方は、思い立った時に取り掛かるのが得策です。
こちらのページでは実際にどのような「生前対策」があるのかをご説明いたします。
生前対策①「遺言書」
遺言書は相続において優先される法的な効力を持つものであり、生前に作成しておけば、死後に遺言者の希望通りに遺産が分割されます。特に相続人以外の人に遺産を渡したい方にとって遺言書の作成は必須です。
遺言書が存在しなくても、相続で遺産を分割することは可能ですが、その際には相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続トラブルを避けるためにも遺言書の作成はおすすめです。
また相続人に認知症の方や未成年者がいる場合、相続手続きが複雑になりますが、遺言書を遺しておけば、そのような問題を回避することが可能となります。
生前対策②「家族信託」
比較的新しい仕組みである家族信託では、ご自身の財産を信託財産に設定し、信頼する家族等に管理・運用・処分を託せる財産管理の方法です。家族信託の契約内容は自由に設定できるうえ、後見制度と異なり本人の判断能力に関係なく効力を持たせることができます。
利用の仕方によって、さまざまな生前対策の手段になりうるため、注目されている生前対策の一つです。
生前対策③「財産管理委任契約」
認知症等を発症せずとも体が不自由であったり、老人ホーム等で生活していたりすると、ご自身で財産管理や日常生活における事務を行うのは難しいでしょう。
このような状況においておすすめの対策が「財産管理委任契約」を信頼する第三者と結ぶことです。契約書を作成することにより、財産の管理等について権限を第三者に与えることができます。
生前対策④「死後事務委任契約」
「死後事務委任契約」とは、葬儀や供養、医療費の精算、施設の退去手続き、各種行政手続き等、本人が亡くなった後に必要とされる事務手続きを委任するための契約です。
一般的に親族が行うことのおおい死後事務ですが、親しい親族がいなかったり、いたとしても頼れなかったりする方も、現代には多くいらっしゃいます。生前にこの契約を結んでおけば、専門家を含め、希望する第三者に死後事務をお願いすることが可能です。
ご相談は当相談室まで
高齢化が進むなか、ご家族が必ず看取ってくれるという保証はなくなり、最期の時をおひとりで迎えるという方も少なくありません。万が一の備えとして「生前対策」についてきちんと考えておくことは、誰にとっても重要であるといえるでしょう。
静岡あおい相続遺言相談室では生前について静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市の皆様に分かりやすくご説明できるよう、生前対策の専門家による無料相談の場を設けております。また、生前対策のみならず、相続全般に精通した専門家が皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。
静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市の皆様、生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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