年齢を意識し始めると、「認知症や入院が必要な病気になってしまったら」と考えてしまうことも増えてくるかもしれません。身近に頼れる親族がいなかったり、身近な家族に負担をかけたくなかったりと不安は尽きません。
身体上の障害や、入院などにより、ご自身の財産を、ご自身で管理することが困難な場合、ご自身の財産の管理・処分を信頼できる第三者に任せることができます。
こちらでは、そのような【財産管理委任契約】についてご説明いたします。
財産管理を委任する任意契約
財産管理委任契約とは、信頼できる第三者と委任契約を締結し、その方を代理人として、財産の管理や事務手続き、処分を任せることのできる任意代理契約の一種です。
財産管理委任契約の特長は以下の通りです。
- 柔軟な契約内容を設定できる
任意代理契約は柔軟性が高いことがその特徴です。契約の内容を比較的自由に定めることが出来ますので、ご自身の状況や、必要な支援の内容に応じた代理権を定めることが出来ます。 - 契約締結時から効力を持つ
財産管理委任契約に似たものとして、成年後見や任意後見といった、「後見制度」が挙げられます。しかし、後見制度の効力は、本人が判断能力を喪失して初めて発生します。ご自身の判断能力がしっかりされているうちからサポートできるのが、財産管理委任契約の特長です。 - 本人の判断能力喪失後も契約が持続する
財産管理委任契約は、本人が判断能力を喪失しても持続します。ですので、お元気なうちから、判断能力を喪失してしまった後でも、長期にわたってサポートすることが可能です。
4人に1人が高齢者である現代の日本において、独り身の方や身近に頼れる親族がいない方など、ご自身の今後の財産管理に不安をかかえていらっしゃる方は少なくありません。そのような不安に寄り添うための生前対策として、静岡あおい相続遺言相談室では、財産管理委任契約の締結をおすすめしています。