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生前対策としての死後事務委任契約

年齢を意識し始めると、「自分にもしものことがあったら」と考えてしまうことも増えてくるかもしれません。身近に頼れる親族がいなかったり、身近な家族に負担をかけたくなかったりと不安は尽きません。

お独り身であったり、家族との関係が疎遠であったりと、頼れる親族がいない場合や、身近だからこそ迷惑をかけたくないという場合、ご自身のご逝去後の手続きを信頼できる第三者に任せることができます。

こちらでは、そのような【死後事務委任契約】についてご説明いたします。

死後事務を委任する任意契約

死後事務委任契約とは、ご葬儀の手配や、生前の医療費の清算、年金の受給停止手続きを始めとする各種行政手続き等の死後の事務手続きを第三者へ委任する任意代理契約の一種です。

死後事務委任契約の特長は以下の通りです。

  1. 円滑な債務の清算が可能
    借金や公租公課・医療費の未払い金など、債務は本人が亡くなっても消滅はしません。死後に、遺産(相続財産)のなかから清算を行う必要があります。
    死後の財産管理を行う方がいないと、相続財産は相続財産法人として家庭裁判所により管理され、家庭裁判所が選任する相続財産清算人による手続きが進められます。
    事前に死後事務委任契約を締結しておくことで、そのような手間なく債務の清算を行うことが可能です。
  2. 自分が希望する葬儀が可能
    葬儀を行う人がいない場合、自治体が簡素な火葬・埋葬を行います。葬儀を行うことはできませんし、個別のお墓を建ててもらうこともできません。また、葬儀を行う人がいたとしても、必ずしも希望するような葬儀・供養を行ってくれるとも限りません。
    事前に死後事務委任契約を締結しておくことで、ご自身の希望する葬儀を手配してもらうことが可能になります。

なお、死後事務委任契約で定める内容は、遺言書で定める遺言執行者の事務内容と重複する部分も少なくありません。死後事務委任契約を実現する事後事務受任者と遺言書で定める遺言執行者が異なる場合、その事務担当をめぐってトラブルになってしまう可能性もあります。
死後事務委任契約を締結する場合には、遺言書も一緒に作成し、同じ方に死後事務受任者と遺言執行者を務めてもらうことをおすすめいたします

静岡あおい相続遺言相談室には、死後事務委任契約の締結から遺言書の作成にいたるまで、様々な生前対策のニーズにお応えする専門家が在籍しています。生前対策をご検討の方、ご不明点・ご不安点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

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生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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