お亡くなりになられた方が年金を受給していた場合、遺族の方は様々な手続きをしなければいけません。この手続きを怠っていると、返金義務が生じるだけでなく、不正受給として罰せられる可能性もあります。
受給停止に関する手続き
お亡くなりになられた方が受給していた年金が国民年金だけの場合は、死亡届の提出により、市区町村の年金担当課から自動で受給停止処理が行われます。一方で、厚生年金を受け取っていた場合には、自動では受給停止がなされませんので、最寄りの年金事務所や年金センターでの手続きが必要です。亡くなった方の年金証書と、死亡を証明する書類を添付して、年金受給者死亡届を提出しましょう。
遺族年金に関する手続き
年金受給者がお亡くなりになると、遺族の生活保障のために、遺族年金が給付されます。遺族年金は、国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金に区分されます。
年金手続きは原則として、受給権利者が請求する必要があります。ご自身で手続きを進めていただくことも可能ですが、専門家に依頼することも可能です。
そのほか、一定の条件を満たす子のいない配偶者が受け取れる「寡婦年金」や、老齢年金・障害年金を受け取らずに亡くなった方の親族が受け取れる「死亡一時金」など、受け取れる遺族年金は条件ごとに様々なものがありますので、自分がどのような年金の対象者となっているのかが分からない場合には、専門家にご相談ください。
遺族年金受給の際には、以下の書類を住所地の市区町村に提出します。
- 年金請求書、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書
- 戸籍謄本、住民票
- 死亡保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得税非課税証明書
未支給年金に関する手続き
年金は受給者が亡くなった月の分まで支払われるのが原則です。そのため、受給者がお亡くなりになったタイミングによっては、未支給の年金が存在し、一定範囲の遺族が受給者に代わり受け取ることができます。
未支給年金は、年金受給者と生計をともにしていた配偶者・子のほか、それらの遺族がいない場合には、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順に請求することが可能です。
- 年金請求書、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書
- 戸籍謄本、住民票
- 死亡保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得税非課税証明書
未支給年金に関する手続き
年金は受給者が亡くなった月の分まで支払われるのが原則です。そのため、受給者がお亡くなりになったタイミングによっては、未支給の年金が存在し、一定範囲の遺族が受給者に代わり受け取ることができます。
未支給年金は、年金受給者と生計をともにしていた配偶者・子のほか、それらの遺族がいない場合には、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順に請求することが可能です。