急遽大きな財産を手に入れるチャンスを前にして、相続で親族間の争いが発生してしまうことは少なくありません。一度こじれてしまった相続人間で、円滑な相続手続きを進めることは困難です。「争族」にみられるトラブル事例を参考に、対策を進めておきましょう。
こちらでは、「納得できない遺産分割」のトラブル事例をご紹介いたします。
署名押印した遺産分割協議書の効力
遺産分割協議書の署名押印は、相続人全員が協議の内容に納得していることの証明となります。署名押印のなされた遺産分割協議書は、信頼性のある書面として扱われるため、原則として署名押印の有効性を争うことはできません。
一度署名押印してしまうと、言われるがままにした署名押印であっても、内容を確認せずにした署名押印であっても取り消すことが出来ません。
無効となる遺産分割協議書
署名押印の有効性を争うことは、原則としてできません。しかし、稀に、署名押印をして完成した遺産分割協議書であっても、無効とされたり、取り消しが可能になったりする場合があります。
遺産分割協議書が無効・取り消しとなるのは以下のような場合です。
- 遺産分割協議に不参加の相続人がいた。
- 遺産分割協議への署名押印が相続人全員分のものではなかった。
- 遺産分割協議のやり直しに相続人全員が同意した。
- 遺産分割協議書への署名押印が、その他の相続人の詐欺・脅迫によってなされた。
- 遺産分割協議書に記載のない隠蔽された相続財産があった。 など
残念ながら、「納得できない」という理由だけで遺産分割協議をやり直すことはできません。遺産分割協議をやり直すにも、多くの時間と労力を要します。遺産分割協議書は、きちんと記載の内容を確認し、納得したうえで署名・押印を行うようにしましょう。