遺産分割を進めるうえで、相続財産の内容やその評価額を明らかにすることは必須です。遺産分割協議を行ったあとに新たな財産が出てきてしまった場合、再度相続人全員での遺産分割協議をやり直さなければならなくなってしまいます。
しかし、被相続人と同居していた相続人がいる場合、他の相続人に、相続財産の内容を明かしてくれないトラブルも少なくありません。
こちらでは、「隠された相続財産」のトラブル事例をご説明いたします。
隠された財産1:相続権を主張し、財産を明かしてくれない。
生前から被相続人の財産管理を行っていた相続人が、生前の生活支援を理由に法定相続分以上の相続権を主張し、財産内容を明かしてくれない場合もあります。
こうした場合、被相続人の財産を自由に管理・処分できる立場にあった相続人が、個人的に使い込んでいたり、自分の財産と混同させてしまっていたりする可能性があります。
しかし、生前の生活支援や介護等を理由に特別の相続分が認められるのは、その貢献が、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える「特別の貢献」である場合です。こうした場合は「寄与分」が認められる可能性もありますが、その場合でも遺産分割協議は必要です。
隠された財産2:葬儀費用のため使い切ったと主張する。
被相続人と同居していた相続人が喪主を務め、相続財産は葬儀費用のために使い切ったと主張して、財産内容を明かしてくれない場合もあります。
葬儀費用の詳細は、葬儀を執り行った喪主の方以外には分からない場合も多く、また葬儀に関する内容を追及することは躊躇われるかもしれません。
葬儀の内容と費用に疑わしい部分がある場合には、葬儀社と直接連絡をとり、費用の詳細について確認するのも手段の一つです。
隠された財産3:弁護士に依頼したと主張して、財産開示に応じてくれない。
相続人同士の関係が良好ではなく、円滑な遺産分割が見込まれない場合、相続人のひとりが「弁護士に依頼した」と主張して、財産の開示や話し合いに応じてくれない場合もあります。
相続人が「弁護士に依頼した」と主張する場合、その弁護士から「受任通知」が届いていないかを確認しましょう。弁護士が、相続人のひとりから依頼を受けた場合、その他の相続人に「受任通知」を送付することが義務付けられています。
もし、「受任通知」が届いていないのであれば、弁護士への依頼にも疑問の余地があります。相手が弁護士への依頼を主張する場合には、受任通知の有無を確認しましょう。