相続放棄は家庭裁判所に相続人等が申述し、受理されることで初めて認められます。しかし、申述した全ての相続放棄が受理されるわけではありません。年間25万件前後の相続放棄が受理されていますが、例年300~500件程度は申述が却下されてしまっています。
こちらでは、相続放棄が認められなくなってしまう理由についてお伝えします。
相続財産を「処分」してしまった
金銭額の多寡にかかわらず、相続人が被相続人の財産を処分をしてしまうと、相続放棄が一切できなくなってしまいます。
相続放棄の申述が却下されてしまうと、プラスの資産のほか、マイナスの資産(負債)についても、相続しなければならなくなってしまいます。
相続財産の「処分」に該当する事例としては以下のような場合があげられます。
- 被相続人の預貯金を引き出して使ってしまった。
- 被相続人名義の不動産を自分名義に変えて売却してしまった。
- 被相続人宛の請求に対して支払ってしまった。
一方で、どのような行為がみなし単純承認とされてしまうのかは、具体的な行為の態様のほか、処分された財産額によっても異なる場合もあります。相続放棄や限定承認を検討している場合には、なるべくお早めに専門家にご相談ください。
申請書類に不備があった
相続放棄を行うためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(静岡市内であれば静岡家庭裁判所)に、被相続人の死亡日から3ヶ月以内に、申述しなければなりません。
相続放棄の申述を行うために、書類を取り寄せたり、申述書を作成したりと様々な手続きが続き、慣れない手続きに想像以上の時間がかかってしまうことも珍しくありません。期限内に書類が整わなければ、相続放棄を申述すること自体が出来なくなってしまいます。
また、せっかく自分で用意した書類で申述しても、書類に不備があったために期限内に受理してもらえなかったというケースも少なくありません。静岡県内で相続放棄を検討されている方は、書類収集から申述書作成まで、経験豊かな静岡の専門家にお任せすることもご検討ください。
静岡あおい相続遺言相談室では司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。