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相続放棄に間に合わない!【熟慮期間の延長】

被相続人が亡くなったことを知ったら、相続人は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの中から、相続方法を選ばなければなりません。

財産調査の結果、相続財産が現金や株式といったプラスの財産だけであれば、単純承認を選択すれば済みますが、相続財産に負債が含まれる場合や、そもそも負債の有無が分からない場合は、その方法を選ぶべきか迷ってしまいます。

相続放棄や限定承認を行う場合は、原則として、相続が開始したことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述をしなければなりません。期限内に家庭裁判所への申述をしなかった場合には、単純承認を選択したものとみなされ、意図せぬ負債を背負ってしまう可能性もあります。相続放棄や限定承認を検討している方は期限に注意しながら手続きを進めることが大切です。

熟慮期間の伸長

相続人が相続の開始を知ってから、相続財産の受け取り方を選ぶまでの3カ月の期間を熟慮期間と呼びます。

相続人はこの熟慮期間内に相続財産調査を行い、財産の受け取り方を決定するのが原則です。しかし、財産調査に時間がかかっている場合など、何らかの事情により財産の受け取り方を決めかねている場合には、家庭裁判所に申し立てることで、期限の延長をしてもらうことができます。これを「熟慮期間の伸長申立て」といいます。静岡県内でも、年間200件以上の伸長の申立てに関する審判が、静岡家庭裁判所になされています(令和3年度)。

ここで注意しなければならないのは、熟慮期間の伸長の申立てをしたからといって、必ずしも伸長が認められるとは限りません。家庭裁判所では、申立てがなされると、提出された申立書の内容などから、申述を受理すべきか否かを判断しますが、その内容によっては、申述が却下されてしまう場合もあります。

熟慮期間の伸長の申立てを検討している場合には、専門家に申立て内容を相談したうえで、家庭裁判所に申し立てることをおすすめいたします。

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