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相続財産の受け取り方【単純承認】

相続財産は、預貯金のような資産からなるプラスの財産と、借金のような負債からなるマイナスの財産に分類されます。これらの財産の受け取り方として、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」から選ぶことが出来ます。

こちらでは、最も一般的な受け取り方である「単純承認」についてご説明いたします。

単純承認

単純承認とは、亡くなった方の財産について、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け取る方法をいいます。プラスの財産をきちんと受け取ることができますが、その分負債がある場合には、その負債も負担しなければなりません。

単純承認を行う場合、特別な手続きは必要ありません。

また、相続が開始してから3カ月の熟慮期間のうちに、相続放棄や限定承認を行わなかった場合も自動的に単純承認したものとみなされます。

さらに、相続放棄や限定承認を検討していても、相続財産を勝手に処分してしまった場合には、「相続する意思がある」とみなされ、こちらも単純承認したものとして扱われます。

一方で、死亡退職金や共済金については、相続財産とは異なる「受取人固有の財産」として扱われますので、これらを受け取って、使ってしまったとしても、相続財産を処分したことにはなりません。

単純承認は、特別な手続きが必要ないため、簡単に選択することのできる受け取り方です。しかしながら、相続財産に負債があったり、相続時点では隠れていた負債が、遺産分割後に明らかになってしまったりした場合など、被相続人が多額の負債を抱えていた場合には、単純承認を安易に選ぶことはリスクにもなってしまいます

単純承認をするつもりであっても、専門家にきちんと財産調査をしてもらったうえで、抜け漏れのない財産目録を作成してもらうのもおすすめです。どの受け取り方を選択すべきか迷ってしまう場合には、ぜひご相談ください。

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