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遺言に基づく相続手続き

亡くなった方が遺言書を残されている場合、故人の「最後の意思」である遺言書が最優先されます。
遺言に基づいて相続手続きを進める場合、その遺言が「自筆証書遺言」によるものか、「公正証書遺言」によるものかにより、必要な対応は異なります。
こちらでは、遺言に基づく相続手続きの進め方を、遺言書の種類ごとに説明いたします。

自筆証書遺言と検認手続き

自筆証書遺言とは、遺言者が自ら手書きにより記述する遺言書です。
亡くなった方の遺言書を自宅などで見つけたとしても、勝手に開封することは法律上禁止されています。勝手に開封してしまった場合には、5万円以下の過料が課せられる場合があります。
自筆証書遺言を見つけた場合には、家庭裁判所での「検認手続き」を行う必要があります。

家庭裁判所での検認

  1. 遺言書を見つけたら、速やかに家庭裁判所へ検認の申立てを行います。
    申立てを行う家庭裁判所は、「遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」になります。静岡市内でお亡くなりになられた方の遺言書検認の申立ては、静岡家庭裁判所(静岡県葵区)になります。なお、静岡家庭裁判所では年間600件程度(令和3年度)の検認が申し立てられています。
  2. 裁判所から通知された指定日に家庭裁判所に赴き、検認に立ち会います。
    検認の場面では、裁判官が遺言の内容や日付の確認を行います。
  3. 検認の終了後、遺言書は返還され、その内容に沿って相続手続きを進めます。

なお、検認手続きとは、相続人に対し遺言の存在・内容を知らせるとともに、遺言書の形状等検認日における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きです。したがって、遺言書の有効性を前提とする手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。遺言書には法律の定める要件がありますので、自筆での遺言書を作成する場合にも、専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場において2名の証人が立ち会い、遺言者が口述した遺言内容を公証人が記述することで作成する遺言書です。

公証人によって作成されるため、自筆証書遺言のように、法律上の遺言書の要件を満たさないというリスクもありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるほか、相続人であれば全国の公証役場にて遺言の検索をすることもできるため、作成された遺言書を見つけてもらえないというリスクも小さく、自筆証書遺言のような検認手続きも必要ありません。

公正証書遺言の証人になるためには、特別な資格は必要ありません。しかし、遺言の内容は証人に対しては明らかになってしまいますので、親しい関係にあるからといって身近な方にお願いするのはおすすめできません。事前に生前対策に精通した専門家に遺言の内容について相談するとともに、証人もお願いすることをおすすめします。

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