相続手続きでまず初めに行うのは、相続人の確定業務となります。具体的には、被相続人の出生から死亡までが記載されたすべての戸籍を集めることで、相続人の特定を行っていきます。
多くの方が婚姻や引っ越しのほか、法改正によっても新しく戸籍を編成するため、必要な戸籍は通常複数枚に及びます。さらに、婚姻や引っ越しで新しく戸籍を編成する場合には、転籍をしている場合も多く、請求先の市区町村が複数に及ぶことも一般的です。例えば、静岡市内で亡くなった方が、それまでに婚姻や引っ越しなどによって静岡市外や静岡県外でも戸籍を編成していた場合には、静岡市とともに、それらの市区町村にも戸籍の請求が必要です。
また、被相続人の出生から死亡までが記載されたすべての戸籍を集めた結果、相続人となるべき人の中に、すでに死亡している場合もあります。その場合には、その方についても出生から死亡までの戸籍を取得し、代襲相続人となるべき子や孫を明らかにする必要があります。
親族はみんな顔見知りだから改めて戸籍を収集する必要はないと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、金融機関や法務局はご逝去された方の相続人を当然把握しておりません。そのため、相続人を証明する客観的な資料として、戸籍を収集する必要があるのです。
遠方の市区町村とのやり取りを手間に感じたり、平日に役所での手続きを進めることが難しかったりする場合には、専門家に任せてしまうこともご検討ください。
相続人の確定ができたら、次は相続関係説明図を作成しましょう。