相続税を計算するには、前提として遺産それぞれの評価額が明確になっている必要があります。土地や建物、有価証券等、それぞれの価値が分からないままでは遺産総額を算出できないからです。
相続税は原則、相続が開始した時点の「時価」を相続税評価額とするとされていますが、遺産に含まれるのは現金のように価額がわかりやすいものだけではありません。
そのため国税庁では「財産評価基本通達」により相続財産の評価基準を定め、すべての相続税申告において相続税が同じ基準で計算されるようにしています。
財産評価を始める前に
それぞれの財産の評価額を算出する前に、まずは被相続人の全ての財産内容を調査し、リストにまとめることから始めましょう。
相続税申告の際には、遺産の内容を示す根拠資料を相続税申告書と一緒に提出します。預貯金が遺産に含まれる場合には金融機関が発行する残高証明書や取引明細等、不動産が含まれる場合には名寄帳や登記簿謄本等が添付資料です。プラスの財産以外の財産(債務など)も相続税の計算に影響するので、併せて確認しておきましょう。
すべての資料が整ったら、財産目録を作成します。相続税申告の必要を判断するためにも財産の全体像および総額を知ることは重要です。作成した財産目録および根拠資料は遺産分割協議の際に参考資料としても利用します。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。相続税申告が必要とわかったら、まずは期日を確認しておきましょう。
住民税や固定資産税のように役所から納税通知書が届くわけではなく、期日内に相続税額を計算して申告する必要があります。
期日を過ぎてしまうと、延滞税など余計に税金を支払うことになりかねませんので、早急に申告を終えられるように準備を進めていきましょう。
遺産である不動産の評価額
相続税評価額の算出が複雑な相続財産の一つとして土地があげられます。
遺産分割協議の場では固定資産税評価額や売買価格など、相続人が納得すればどのような評価方法を基準としても問題ありませんが、税徴収が目的である相続税申告では明確なルールが必要です
「財産評価基本通達」では土地の相続税評価額の計算方法として「路線価方式」と「倍率方式」を定めています。
◆路線価方式◆
路線価が定められている地域(市街地)における宅地の評価額の算出方法。
道路に面している宅地の1㎡あたりの価額のことを路線価といい、路線価を対象の宅地面積に乗じることによって計算する。
◆倍率方式◆
路線価の定めがない地域では地目ごとに倍率が定められており、土地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて評価額を計算する。
上記の計算方式を基準としますが、土地は広さ以外にも形状や用途、環境等が異なるため、その土地の条件に合わせて補正を行わなければ正しい評価額は計算できません。
相続税に関する専門的知識を要する分野なうえ、土地の評価額は相続税額に大きな影響を与えるものなので税理士に相談されることをおすすめします。
なお、静岡あおい相続遺言相談室では相続税申告などの税理士の独占業務についてはパートナーの税理士が担当させていただきます。税理士と連携をして相続手続きがスムーズに進むよう、ワンストップでお客様のお手伝いをサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
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