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相続財産評価のために必要な書類

相続が発生すると、相続人調査を進めると同時に、被相続人の財産調査とその評価を行う必要があります。

相続財産調査は預貯金や不動産、株式、有価証券といったプラスの財産(資産)と、借金やローンといったマイナスの財産(負債)の両者について行う必要があります。

こちらでは、相続財産の評価を行ううえで必要となる書類についてご説明いたします。

プラスの財産(資産)評価に必要な書類

現金・預貯金に関する財産調査

  • 過去5年分取引の記載のある預金通帳
  • 預金残高証明書
  • 定期預金の預金証書 など

※通帳がない場合には、金融機関で取引履歴を取得することが可能です。

不動産に関する財産調査

  • 登記簿謄本
  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産の所在地を示す書類(公図)
  • 土地の形状や面積を示す書類(地積測量図)
  • 賃貸不動産については、賃貸借契約書

生命保険(被相続人が保険料を負担していたもの)に関する財産調査

  • 保険証書
  • 死亡保険金の支払明細書

※死亡保険金は、相続財産とは異なる受取人固有の財産ですが、相続税法上の課税対象となるみなし相続財産です。

未収金(退職金や貸付金等)に関する財産調査

  • 死亡退職金や最終給与の支払通知書
  • 貸付金に関する金銭消費貸借契約書
  • 債権の存在を証する請求書又は契約書等

マイナス財産の評価において必要となる書類

借金に関する財産評価

  • 借入残高証明書や借入金返済予定表等
  • 金銭消費貸借契約書

※負債の有無が分からない場合、銀行・クレジット会社・消費者金融それぞれに対する借入の有無を信用情報機関に問い合わせることができます。

未払金に関する財産評価

  • 未納の税金に関する通知書
  • 死亡時に清算した医療費の請求書
  • 各種請求書や領収書

葬儀費用等に関する財産評価

  • 個人の遺体の運搬等費用に関する領収書
  • 葬儀・納骨費用に関する領収書
  • 香典返しやお墓の購入費用、初七日や法事に要した費用に関する領収書

※香典返し等については、相続税額計算上は負債としては扱われません。

財産調査・財産評価を行うためには多くの書類を取得しなければならず、初めて行う方にとっては多くの時間と労力を要する作業となります。相続の専門家であれば、迅速な書類収集等も可能ですので、ご不安等ございましたらお気軽にお問合せください。

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