納税すべき相続税額を確定させる前段階として、相続財産の評価を行う必要があります。財産評価を誤って算出してしまうと、納税額に齟齬が生まれてしまうリスクがあります。
さらには、本来納税すべき相続税額よりも少ない額で評価額を算出し、その評価に基づいて納税してしまうと、過少申告へのペナルティとして納税額が加算されてしまうかもしれません。
こちらでは、相続財産のうち、【私道】の評価についてご説明いたします。
通抜け私道の評価
通抜け私道とは、不特定多数の人が通行することのできる道路であり、使用者が限定されていない、公共性の高い道路を言います。通抜け私道にあたる場合、財産評価額はゼロとなるため、課税価格には含まれません。
行き止まり私道(袋小路)の評価
行き止まり私道(袋小路)とは、主に特定の人のみの通行のために利用されている道路を言います。行き止まり私道(袋小路)にあたる場合、その宅地は私道ではないものとして扱われます。そのため、財産評価額は、路線価方式又は倍率方式によって評価された額の30%にあたる額が用いられます。
その他の私道の評価
貸家建付地の評価
貸家建付地とは、第三者に貸し付けている家屋の敷地として用いられている宅地を言います。その土地の所有者は、他人に貸し付けているためにその土地の利用が制限されていますので、通常の所有地よりも安く評価することが可能です。
貸家建付地の財産評価額は、通常の所有地として評価した場合の価額に、借地権割合や借家権割合、賃貸割合を減じた割合を乗じて算出される貸家建付地評価額の30%にあたる額が用いられます。
貸宅地の評価
貸宅地とは、借地権のような宅地の上に存在する権利の目的となっている宅地を言います。上述の貸家建付地と異なるのは、貸家建付地が自己所有の土地の上の家屋のみを貸し付けているのに対し、貸宅地は、土地を貸し付けの対象としている点にあります。
貸宅地の財産評価額は、通常の所有地として評価した場合の価額に、借地権割合を減じた割合を乗じて算出される貸宅地評価額の30%にあたる額が用いられます。
以上のように、単に「私道」といっても、その利用者や用途によりその扱いは大きくことなり、それぞれの扱いに応じて、異なる評価額が用いられています。
相続した私道がどのような区分にあてはまるのかは、市区町村による評価や建築基準法上の基準等に基づいて判断されるため、慣れない方が判断するには、多くの時間と労力を要します。
当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。