読み込み中…

相続税申告のための土地評価

納税すべき相続税額を確定させる前段階として、相続財産の評価を行う必要があります。財産評価を誤って算出してしまうと、納税額に齟齬が生まれてしまうリスクがあります。
さらには、本来納税すべき相続税額よりも少ない額で評価額を算出し、その評価に基づいて納税してしまうと、過少申告へのペナルティとして納税額が加算されてしまうおそれがあります。

こちらでは、土地の財産評価についてご説明いたします。

土地の評価方式

土地の登記情報を見てみると、それぞれの土地が宅地や田・畑、山林や雑種地など様々に区分されていることが分かります。この区分は、不動産登記法に基づく不動産登記規則及び不動産登記事務取扱手続準則に則って定められた土地の用途(地目)です。

土地の財産評価においては、地目ごとに、路線価が設定されている地域では路線価方式を用いて、その他の地域では倍率方式を用いて、評価額を算出します。

路線価方式

路線価方式とは、路線に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額(路線価)を用いて評価額を算出する方法です。路線価が記載された「路線価図」は、国税庁のホームページで閲覧することが可能です。

例えば、静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市県内での路線価図を見てみると、県道静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市環状線に接する葵区相生町のある土地の路線価は「280E」と記載されています。これは、この土地の路線価が28万円であり、借地権割合が50%であることを意味します。

路線価方式による評価額の算出方法は、以下の通りです。

※実際の土地や形状、周辺環境などを考慮し、補正されます。

倍率方式

これまで見てきた「路線価」は全ての地域に設定されているわけではありません。路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額評価倍率を用いて評価額を算出する「倍率方式」が用いられます。評価倍率も、路線価図と同様に、国税庁ホームページで閲覧が可能です。

倍率方式による評価額の算出方法は、以下の通りです。

土地の評価は、ご自身でも概算することができないわけではありません。しかし、土地の地目だけでも23区分に及び、それぞれの地目の特徴や、所在地、形状などに応じて、評価方法は様々です。
相続税申告のために正確で適法な評価を行うには、様々な専門的知識を必要としますので、相続手続きを進めるうえで土地の評価が必要となる場合には、専門家にご相談ください。

なお、静岡あおい相続遺言相談室では税理士の独占業務についてはパートナーの税理士が担当しております。専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください。

相続税申告における財産の評価方法の関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続と戸籍の基礎知識

静岡あおい相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

静岡あおい相続遺言相談室では、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市を中心に
相続手続き・遺言書作成・
生前対策で
年間200件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市を中心に、
相続・遺言の無料相談!
0120-001-415
メールでの
お問い合わせ