納税すべき相続税額を確定させる前段階として、相続財産の評価を行う必要があります。財産評価を誤って算出してしまうと、納税額に齟齬が生まれてしまうリスクがあります。
さらには、本来納税すべき相続税額よりも少ない額で評価額を算出し、その評価に基づいて納税してしまうと、過少申告へのペナルティとして納税額が加算されてしまうおそれがあります。
こちらでは、土地の財産評価についてご説明いたします。
土地の評価方式
土地の登記情報を見てみると、それぞれの土地が宅地や田・畑、山林や雑種地など様々に区分されていることが分かります。この区分は、不動産登記法に基づく不動産登記規則及び不動産登記事務取扱手続準則に則って定められた土地の用途(地目)です。
土地の財産評価においては、地目ごとに、路線価が設定されている地域では路線価方式を用いて、その他の地域では倍率方式を用いて、評価額を算出します。
路線価方式
路線価方式とは、路線に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額(路線価)を用いて評価額を算出する方法です。路線価が記載された「路線価図」は、国税庁のホームページで閲覧することが可能です。
例えば、静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市県内での路線価図を見てみると、県道静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市環状線に接する葵区相生町のある土地の路線価は「280E」と記載されています。これは、この土地の路線価が28万円であり、借地権割合が50%であることを意味します。
路線価方式による評価額の算出方法は、以下の通りです。
※実際の土地や形状、周辺環境などを考慮し、補正されます。
倍率方式
これまで見てきた「路線価」は全ての地域に設定されているわけではありません。路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額と評価倍率を用いて評価額を算出する「倍率方式」が用いられます。評価倍率も、路線価図と同様に、国税庁ホームページで閲覧が可能です。
倍率方式による評価額の算出方法は、以下の通りです。
土地の評価は、ご自身でも概算することができないわけではありません。しかし、土地の地目だけでも23区分に及び、それぞれの地目の特徴や、所在地、形状などに応じて、評価方法は様々です。
相続税申告のために正確で適法な評価を行うには、様々な専門的知識を必要としますので、相続手続きを進めるうえで土地の評価が必要となる場合には、専門家にご相談ください。
なお、静岡あおい相続遺言相談室では税理士の独占業務についてはパートナーの税理士が担当しております。専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください。