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誤った相続税申告へのペナルティ

相続財産の総額が、相続税法上の基礎控除額を上回る場合、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納付を済ませなければなりません。
10か月の期限内に申告・納付を行うことができなかった場合には、ペナルティとして相続税とは別に、加算税・延滞税といった税金が課されてしまうことがあります。

こちらでは、相続税申告におけるペナルティについてご説明いたします。

申告期限を過ぎた納付へのペナルティ:延滞税

延滞税は、申告期限内に申告・納付が出来なかった場合に課せられる税金です。

延滞税率は超過日数によっても異なり、期限超過後2か月以内に申告を行った場合には、本来の相続税額の7.3%又は延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い税率で計算された延滞税が日数に応じて加算されます。さらに、期限超過後2か月を過ぎて申告を行った場合には、本来の相続税額の14.6%又は延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い税率で計算された延滞税が日数に応じて加算されます。

延滞金特例基準割合は毎年見直しが行われています。静岡県内での申告に関する具体的な延滞税額については、静岡県の公式サイトのほか、静岡県の税務課(経営管理部財務局税務課:静岡市葵区)にお問合せください。

間違った申告額へのペナルティ:過少申告加算税

過少申告加算税は、実際に申告すべき申告額よりも少なく申告した場合に課せられる税金です。

申告額が不足することが税務調査により判明し、その後に不足分を納付した場合には、追加納税額の10%が過少申告加算税として加算されます。

追加納付額が、最初に申告した相続税額を超えている、もしくは50万円を超えているといった程度の大きな過少申告については、超過部分に対して、15%過少申告加算税が課されます。

申告を行わなかった場合のペナルティ:無申告加算税

無申告加算税は、相続税申告を行わなかった場合に課せられる税金です。

無申告加算税の税率は、税務署の課税調査の有無によっても異なり、課税調査による指導前に自ら申告した場合については、本来納付すべき相続税額の5%が加算されます。

さらに、税務調査による指導のあとに申告した場合には、本来納付すべき相続税額が50万円までの者についてはその15%が、50万円を超過する者については20%が加算されます。

悪質な脱税行為へのペナルティ:重加算税

意図的に過少申告をしたり、申告自体を行わなかったと認められる場合には、より厳しいペナルティが課される場合があります。悪質な過少申告については本来の納税額の35%が、悪質な無申告については本来の納付額の40%が重加算税として加算されます。

以上のように、誤った相続税申告には様々なペナルティが設けられているため、相続税額は正確に算出し、期限内に申告と納付を済ませなければなりません。

また、相続税の算出には様々な特例が設けられていますが、これらの特例に精通した専門家と精通していない専門家とでは、相続税申告額が大きく異なってしまいます。

相続税申告に少しでも不安がございましたら、相続・相続税申告に精通した専門家にご相談ください。

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